海外居住者の所得税・住民税(個人)
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シンガポールは、税金の安い国、(準)タックスヘイブンといわれる国です。そんなシンガポールの所得税や、住民税はどうなっているのでしょう。
シンガポールの制度
所得税:::個人の所得税は、最高20%です。
(詳細は記事末に記載)
なお、日本のように源泉徴収の制度はありません。
住民税:::日本の住民税に該当する税金はありません
高額所得者にとっては、シンガポールは夢のような国ですよね。
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とはいえ、日本から税金はかけられないのでしょうか?シンガポールの税金が安いからといって、日本から税金ては大変です。(ちなみに日本とシンガポールは租税条約締結国です)
日本の所得税法
日本へ税金を納めなくてはいけないのか否かについては、『居住者』なのか、『非居住者』なのかによって決定されます。
居住者(所得税法2(1)三)
居住者とは日本国内に住所を有し、又は現在まで引続いて1年以上居所を有する個人のことです。所得税および住民税の納税義務者になります。1年以上海外に居住することを予定する方は、非居住者となる可能性が大きいです。
非居住者(所得税法2(1)五、7(1)三)
非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。具体的には、海外に1年以上住む予定の者が該当し、日本の国内源泉所得のみが課税対象となります。また、所得税のみが対象とされます
上記のように居住者か、非居住者かは別れてきますが、その判断は居住の実態で判断されるようです。また、税金を意識する方は、区役所・市役所に『海外転居届』も出しましょう。
ただし、届けを出していても、実態で判断されます。実際に、海外に居を構え、転居届けを出していても、頻繁に日本に帰ってきていたり、家族が日本にいたりすると、このように判断されるケースもあるようです。税金対策でシンガポールに行かれる方も多いと思います。その際はしっかりと対策をされたほうがよいでしょう。(税金対策というと、日本ではいやな響きですが、居住国を選ぶのも我々の権利であり、自由です)
ケーススタディ
①日本企業からの派遣でシンガポール(海外)にいるかた
基本的には、会社が処理をしてくれると思いますが、やはり、居住者か、非居住者かによって納税義務が変わります。
現地通貨(シンガポールドル)で給与を支給されるか、日本円で給与を支給されるかにかかわらず、居住者なのか、非居住者なのかによって、日本への納税義務が変わってきます。(もっとも、ばれないから申告しないという人も多いようですし、会社も形式的に処理をしているところが多いようです)
②シンガポール・海外現地法人で働いている方。
上記同様、どこから給与をもらうかではなく、居住者なのか、非居住者なのかによって日本への申告(確定申告)・納税義務が変わります。
③日本にある不動産からの家賃収入など
これは、居住者か、非居住者かの別は関係ありません。個人事業ですので、日本で確定申告をする必要が生じます。当然それにかかったコストは控除可能です(日本の国内源泉所得となります)
④金融資産の運用益
金融機関を通じて運用された運用益であれば、シンガポール企業からの配当金所得を除き、所得税はかかりません。
(自分の会社の配当に対しても実質的には課税されない。日本のようにみなし配当課税のような、横暴な法律も存在しない。つまり、実質上二重課税はないといます。)
⑤相続税
相続人被相続人がシンガポール居住者である場合、シンガポールでは課税されることはありません。つまり0です。ただし、日本では課税される可能性があります。日本では、相続人および被相続人が、5年以上日本の非居住者ではない限り、日本において課税されます。なお、不動産の相続にはいずれにせよ、課税がされます。
※法人税については別途詳細に取り上げていますので、そちらをご参照ください。
高額所得者の方は、住民票を抜き、その実態も海外居住としたほうがかなりお得です。逆に海外でお金を稼いだとしても、日本の『居住者』の場合は、日本への納税義務・確定申告が必須となります。
※参考
シンガポールは日本同様属地主義に基づきますが、その判定は日本と異なり、シンガポールに183日以上居住する方を『居住者』とします ので、これにあたれば、シンガポールでの申告が必須となります。
毎年2月頃、税務当局より、個人申告義務者(居住者)へ、税務申告用紙(FormB又はB1)、又は、個人申告義務者(非居住者)へ、Form Mが郵送されてきますので、4月15日までに申告しましょう。申告には会計士を利用されることをおすすめいたします。
※参考
シンガポールの所得税率
|
課税所得
|
税率
|
税額
|
| . 最初の $20,000 に対して |
0.0%
|
$0
|
| . 次の $10,000 に対して |
3.5%
|
$350
|
| . 次の $10,000 に対して |
5.5%
|
$550
|
| . 次の $40,000 に対して |
8.5%
|
$3,400
|
| . 次の $80,000 に対して |
14.0%
|
$11,200
|
| . 次の $160,000 に対して |
17.0%
|
$27,200
|
| . $320,000 以上に対して |
20.0%
|
|
課税所得
|
税額
|
実質税率
|
|
$20,000
|
$0
|
0.0%
|
|
$30,000
|
$350
|
1.2%
|
|
$40,000
|
$900
|
2.3%
|
|
$80,000
|
$4,300
|
5.4%
|
|
$160,000
|
$15,500
|
9.7%
|
|
$320,000
|
$42,700
|
13.3%
|
|
$500,000
|
$78,700
|
15.7%
|
|
$1,000,000
|
$178,700
|
17.9%
|
|
$2,000,000
|
$378,700
|
18.9%
|
|
$3,000,000
|
$578,700
|
19.3%
|
※参考 課税対象となる所得
(1) 通商、事業、専門職、職業から稼得された利得および利益
(2) 雇用から稼得された利得および利益
(3) 配当金、利息および割引料
(4) 年金および手数料
(5) 賃貸料、ロイヤルティ、プレミアムおよびその他の資産から稼得された利益
(6) 収入の性質を有する上記以外の利得および利益
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税務署からお尋ねが届いた時点で、「納税が必要だったんだ!」と初めて気付かれるケースが増えているようですね。
正しい知識をもっと提供していかないといけないですね。
コメント by 海外送金.com — 2011 年 11 月 23 日 @ 12:00 PM